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いつも持っていてください。大切な「在留カード」について


得られる情報/日本で外国人が滞在するときに持っている在留カードや、自分の携帯電話や貯金通帳の取り扱いについて

日本で働き、生活する外国人の方はみんな在留カードを持っています。「在留カード」は出かけるとき、いつも持っていなければいけません。家に忘れないように注意をしましょう。そのかわり、パスポートはいつも持っている必要はありません。

在留カードは大切な身分証明書です。在留カードには、あなたの名前や国、住所、誕生日だけでなく持っている在留資格、在留期限、働けるかどうかなど大切な情報が書いてあります。

在留カードの見かた

 

◆留学生の場合



就労ビザの場合



永住者や定住者、配偶者等のビザの場合




在留カードをなくしてしまったり、汚れて使えなくなったりした場合

 

在留カードをなくしてしまった場合、入管(出入国管理庁)で新しい在留カードをもらうことができます。その場合、警察で出してくれる「遺失届出証明書」や「盗難届出証明書」、災害にあってなくした場合には市役所で出してくれる「り災証明書」が必要です。忘れないようにもらっておきましょう。もしもそれらの証明書が得られない場合、文書で入管に説明する必要があります。

 

在留カードをなくした場合(入管ウェブサイト)

 

在留カードを汚して使えなくなった場合も入管で新しい在留カードをもらうことができます。その場合、汚れた在留カードを入管に持っていき、新しい在留カードをもらってください。

 

在留カードを汚して使えなくなった場合 (入管ウェブサイト)

もしも会社から「パスポートと在留カードを会社に預けなさい」と言われたら

 

在留カードはいつも手元に持っていなければいけません。外にでかけるとき、もしも在留カードを持っていなければ法律に違反していることになります。警察に声をかけられたとき、もしも在留カードを見せることができなければ大変なことになります。

もしも働いている会社から「パスポートと在留カードを預けなさい」と言われたら理由を聞いてみてください。きちんと答えることができないはずです。会社がパスポートと在留カードを外国人から預かることを法律では許していません。

会社がパスポートと在留カードを預かりたい理由は逃げられないようにするためです。しかし、会社のやりかたは間違っていますね。逃げられたくないなら、気持ちよく働ける環境を作るべきです。(もちろん、意味なく逃げることもよくありません)

もしも会社がパスポートや在留カードを預かって、返してくれない場合、労働基準監督署や入管、法律の専門家に相談しましょう。

※全国の労働基準監督署はこちら

 

◆在留カードとパスポートを預けてもよいとき

私は先ほど、パスポートは自分の家にしまっておいて大丈夫ですが、在留カードはでかけるとき、いつも持っていなければいけませんとお伝えしました。また、会社はパスポートや在留カードを預かってはいけません、ということもお伝えしました。

しかし、社員の在留資格に関して入管で在留資格の変更や更新の手続きをする資格を持つ会社や登録支援機関、入管での手続きについて幅広い権限を持つ行政書士、弁護士などの法律の専門家が外国人のために在留資格の変更や更新の手続きを行うとき、一時的に在留カードとパスポートを預けなければいけません(同時に在留カードをコピーし、預かり者の名前や連絡先が書かれた「預かり証」を必ずもらうようにしましょう)。ただし、預かる必要があるのは代わりに申請する時と、新しい在留カードを代わりに受け取る時だけとなります。それらの時以外はきちんと在留カードとパスポートを返してもらうようにしましょう。

携帯電話を取り上げられたら

 

パスポートや在留カードと同じく、会社が外国人であるあなたの携帯電話を取り上げることもいけません。あなたの携帯電話はあなたのものですから。また、会社があなたの携帯電話を取り上げることを許す法律もありません。

しかし、仕事の間、常識で考えて携帯電話を持っていることが危険であったり、仕事をする上で不都合があったりする場合、一時的に会社は携帯電話を預かることができます。しかし、仕事が終わったときには会社は携帯電話を返さなければいけません。これは当たり前のことですね。

もしも会社が携帯電話を取り上げて返してくれない場合、労働基準監督署や法律の専門家に相談しましょう。

銀行の通帳を管理されたり、強制的に貯金をさせられたりしたら

 

外国人であっても日本人であっても、あなたの銀行の通帳はあなたのものです。あなたが「嫌だ」というのに会社が勝手に通帳を取り上げることもいけません。当たり前のことです。

また、会社が従業員に対して強制的に貯金をさせることも法律で禁止されています。ただし、従業員の方が望んで会社に貯金の管理をお願いしたい場合、法律の手続きにのっとり会社が貯金の管理をすることができます。もしも会社がむりやり貯金をさせる場合、労働基準監督署や法律の専門家に相談しましょう。

会社が従業員の貯金を管理する理由の1つに、お金を預かることで逃げられなくする考えがあります。このようなやり方が法律違反であることは誰でもわかります。しかし従業員が外国人の場合、会社は外国人従業員が家族の病気や在留期限を迎えて自分の国に帰らなければいけない時、困らないようにお金を貯金しておいてあげようと考えている場合もあります。そのような善意でも従業員が嫌がる場合、会社は強制的に貯金させることは法律違反です。

 

◆技能実習生の帰国費用は監理団体が負担してくれます

外国人が自分の国に帰るためのお金は自分自身で出す必要があります(外国人従業員の国籍によっては、その国籍国が、会社側に帰国費用を負担する契約を結ばせるところもあります)。しかし、技能実習生が帰国する場合は監理団体が帰国のためのお金を出さなければなりません。技能実習生は、帰国するためのお金を出さなくても大丈夫です。

 

(Text/行政書士明るい総合法務事務所 代表 特定行政書士 長岡由剛)


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